接道部分が少ない旗竿地は避けるべし!敷延の問題点とは?

旗竿地の図

風水や家相では「土地と道路の関係」はとても重要で、旗竿地(はたざおち)は避けたほうが無難な土地のひとつです。

「気」は道路から入ってくるため、他人の敷地を通らなければ自分の敷地に入れないような、いわゆる接道されていない土地や接道部分が少ない旗竿地などは、うまく「気」を取り入れることが出来ないからです

他にも旗竿地には様々な問題がありますのでご紹介します。

旗竿地とは

旗竿地(はたざおち)というのは、道路に接する部分が少ない、竿(さお)に旗を付けたような形状をしている土地のことで、細い通路の奥に土地がある状態のため、前面道路との間に別の建物が建っているケースが多く、陰になっていて道路からはほとんど見えません。

旗竿地は「敷地延長」や「敷延」と呼ばれることもあります。

旗竿地の図

旗竿地は四方を家で囲まれていることが多く、日当たりも風通しも悪くなるため、良い「気」が入って来ません。

また、どの窓を開けても家家家…景色や開放感を求めることはできませんし、たまたま南側や東側に隣家が無くても、20年後30年後はどうなるかは分かりません。

旗竿地のデメリット

昔は接道義務がなかったため、このような土地にも家は建てられましたが、現在は建築基準法上、竿幅が狭いと建て替えができず、古家をリフォームするしかないケースがあります。

また、

  • 奥まっていることで防犯上不安がある
  • 火災時に消防車や救急車がそばまで入れない
  • トラックや重機がそばまで入れないのでリフォームでも建築費用が嵩む
  • 大きな車が購入できない
  • 竿部分に縦列駐車となるため、車が2台以上ある場合は日常的に不便
  • 竿部分に勝手に駐車される

など、旗竿地は風水の問題以外にも何かと問題の多い土地なのです。

少し前に放送された不動産屋が主役のTVドラマの中で、『旗竿地は通りから見えないため、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)の方が人目を気にせずに愛し合える隠れ家のような家』というセールスポイントを武器に、再建築不可物件を売っていましたが、確かに奥まっているため不特定多数の視線に晒される機会は少ないので、静かで密やかな気もしますが、周りをぐるりと家に囲まれているので住んでみるとご近所の目が近いこともあるはずです。

実際に旗竿地に住む知人の話では、隣家が近くて息がつまると感じるそうで、「お金があったら、前の家の土地を買いたい!!!」と家族全員が考えているのだとか。

旗竿地は将来的に資産価値が0になるかも!?

また、周辺環境はもちろん、法律・法令も変化していく可能性があるものですから、今は大丈夫でも、20年、30年、50年、100年後は大きく変わって、資産的価値のない、売りたくても売れない土地になってしまう可能性もあります。

以前の基準では竿幅が1間(1.8m)あれば再建築できたのに、現在の法律では(前面道路幅4m以上の場合で)2m以上接してないと建て替えができなくなりました。 万が一これが、将来2.5m以上に基準が変わったとしたら、竿幅が2mしかない土地は更地にすると再建築不可になるため、その土地の価値はさらに大きく下がるでしょう。

現在でも大きな土地を分筆して分譲する際に、旗竿地にして販売しているケースもありますが、↓のAやBのような土地は、いくら安くても買ってはいけません!

旗竿地を売り出している分譲地

先祖代々住んでいる土地がたまたま旗竿地の場合は仕方がありませんが、次の代となる子や孫のためにも、あなたの代でわざわざ旗竿地を購入することは避けましょう。

旗竿地は人気がないから安いのです!安さ以外のメリットは少ないと私は考えます。

不動産屋に丸め込まれないでくださいね。

※2022年4月更新

風水とは関係ない情報ですが、最近は旗竿地に建っている再建築不可物件の古家に目を付けて、安く買ってリフォームやリノベーションを施して、賃貸住宅や貸別荘として貸し出す!という利用の仕方をする人が増えてきたそうです。

旗竿地以外にも、海沿いや堤防沿いなどに建つ古家も、今の基準では建て替えができない可能性がある不動産ですが(今はOKでもそのうち災害の観点から建築できなくなるケースがありますから注意してください)、持ち主が持て余しているのをいいことにタダ同然で買い上げて、そのような特殊な使い方をする人に販売する不動産会社もあります。

これらの不動産は安さだけがメリットだったはずが、注目されたり人気が集まると自然に価格も上昇するものです。確かに使い道によっては有効活用できるケースもありますが、「マイホーム」を購入したい人は惑わされないようにご注意ください。

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